在留資格認定証明書
在留資格認定証明書の制度は、平成元年の入管法改正により設立された比較的新しい制度です。
ここでは、在留資格認定証明書の制度ができる前の制度である「査証事前協議制度」についてご説明し、なぜその制度がなぜ不便であったのかを解説し、そのうえで在留資格認定証明書についてわかりやすく解説します。
外国人が日本の中長期ビザ(就労ビザや配偶者ビザなど)を取得するための2つのルート:
外国人が就労ビザや配偶者ビザなど、日本に中長期的に滞在するためのビザを取得するには2つのルートがあると聞いたんですが本当ですか?
本当だよ。代表的なルートが在留資格認定証明書の交付を受けるルートで、もうひとつが査証事前協議制度だ。
ただし査証事前協議制度は旧制度で、在留資格認定証明制度ができてからはほとんど使われていないよ。
なぜ査証事前協議制度は使われなくなってしまったのですか?
それは、査証事前制度がビザを申請してから許可されるまでにとても時間のかかる制度だからなんだ。その弱点を克服するために在留資格認定証明書制度が新設されたんだよ。だから、わざわざ時間のかかる方法を選択する申請人はいないし、在外公館の人もスピーディに処理できる在留資格認定証明書制度を使ってもらいたいよね。
査証事前協議制度は在留資格認定証明書制度に比べてどうしてそんなに時間がかかるのですか?
査証事前協議制度は外国人が直接在外公館に査証を申請する方法なんだけど、外国人から申請書を受け取った大使館や領事館などの在外公館は、その申請をまず日本国内の外務省本省に送り、外務本省はその申請を法務本省に送り、法務本省は入国管理局に送り、入国管理局が在日関係者とやり取りすることになっている。
外国人が在外公館に行ったビザの申請は、伝言ゲームのようにいくつもの役所を転々とするんだよ。しかも国境を越えてね。
それは時間がかかりそうですね。。。お役所仕事ですし。
それでも一応、査証事前協議制度も生き残ってはいるんですよね?
うん。ごく限られた場面で、ごく限られた在外公館において使われているよ。
以下ではまず査証事前協議制度から解説するけれど、もし興味がなければ読み飛ばして次の項目「在留資格認定証明書交付申請」へ進んでね!
査証事前協議制度
査証事前協議制度【概説】
外国人は、査証が免除される一定の場合を除いて、原則として在外公館において査証の発給を受けなければ日本に入国することができません。
また在外公館で査証の発給を受けた外国人は、日本の空港や海港で改めて上陸審査を受けますが、査証の発給を受けて日本まで飛行機や船でやってきたにもかかわらず上陸審査の場面で不許可になってしまうと当人にとって酷な結果となります。
そこで査証発給に際して上陸許可の可能性があるかを加味して審査をする必要があることから、在外公館で受付した査証申請は、在外公館から日本の外務省本省、法務省本省を経由して入国管理局に送付され、審査が行われた後に外務省に回答され、その結果を踏まえて査証の発給・不発給が決定されることとなっていました。これを査証事前協議制度といいます。平成元年に入管法が改正される前は、すべてこの方法で審査が行われていました。
査証事前協議制度【詳説】
日本に入国を希望する外国人が在外公館に査証の発給を申請する(①)と、在外公館は査証を発給するに際して日本の外務本省に進達という形式でお伺いをたてます(②)。外務本省は法務本省と協議をし(③)、法務本省は入国管理局に審査を命じます(④)。入国管理局は在日関係者に在留資格該当性などについて立証を要請し(⑤)、在日関係者の提出した証拠をもとに審査をします。その結果を入国管理局が法務本省へ進達して(⑦)、法務本省が外務本省に回答し(⑧)、外務本省が在外公館に指示する(⑨)ことにより、最終的に在外公館が外国人に査証発給する(⑩)こととなります。この方法は、在外公館と入国管理局のほかに、外務本省と法務本省が関与することから大変時間がかかります。
ご相談について
アルファサポート行政書士事務所について
在留資格認定証明書制度
在留資格認定証明書制度は、査証事前協議制度の「時間がかかりすぎる」という欠点を克服し、スピーディーに処理するために新しくできた制度なんですよね?
まあ、新しいといっても30年近い歴史があるけど、明治から続くながいながい査証の歴史からみれば、戦後40年近くたってからできたものだから、比較的「新しい」といえるよね。
在留資格認定証明書【概説】
在留資格認定証明書の制度は、上記査証事前協議制度が大変時間を要する制度であるために、審査の時間短縮を目的として平成元年の入管法改正により創設されました。簡潔に言うと、査証事前協議制度では避けることのできなかった外務本省と法務本省を、フローから外すことにより迅速化が図られています。
在留資格認定証明書とは、短期滞在と永住者を除く在留資格について、日本に上陸しようとする外国人からあらかじめ申請があった場合に、当該外国人が日本で行おうとしている活動が虚偽のものではなく、在留資格該当性が認められ、一定の在留資格の場合には加えて基準適合性も認められると判断された場合に、法務大臣が交付する証明書です。
在留資格認定証明書【詳説】
日本に入国を希望する外国人から依頼を受けた日本の在日関係者が日本の入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請をします(②)。入国管理局は審査の上で在留資格認定証明書を交付します(⑤)。在日関係者は在留資格認定証明書を外国人に送付します(⑥)。外国人は在留資格認定証明書ほかの書類を在外公館に提出して査証の申請をします(⑦)。在外公館が審査の結果、問題がなければ査証を発給します(⑧)。外国人が日本の空港・海港に到着し上陸審査を受けます(⑨)。
ご相談について
アルファサポート行政書士事務所について
在留資格認定証明書 の法的な位置づけ
海外から外国人の方を中長期的に日本に招へいしたいと考えている方は、在留資格認定証明書を何のために取得するのかをご理解いただくことが、(遠回りのようでいて)結局は近道となります。
外国人が、日本上陸(入国)する時に証明しなければならない事項
外国人が日本に入国するためには、次の4つの条件を満たしていなければなりません。
入管法7条1項 ※一部読みやすく加工・省略しています。
(入国審査官の審査)
第七条 入国審査官は、前条第二項の申請(註:上陸の申請)があつたときは、当該外国人が次の各号に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。
三 申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
四 当該外国人が第五条第一項各号(註:上陸拒否事由)のいずれにも該当しないこと。
上陸のための条件①:旅券・査証の有効性
外国人が日本に上陸するためには、有効期限内の旅券(パスポート)を所持していなければなりません。また、短期滞在を希望する査証免除国以外の国籍をもつ外国人は、査証(ビザ)が必要ですので、その場合には、有効な査証であるかが審査されます。
上陸のための条件②:活動の非虚偽性、在留資格該当性、基準適合性
日本で行おうとする活動が虚偽のものではないこと、入管法に定められた在留資格のいずれかに該当する活動を行うものであること、就労系の在留資格を中心に定められている法務省令で定める基準に適合していること、の3つが必要です。
在留資格認定証明書の入管法上の規定
入管法7条の2 ※一部読みやすく加工・省略しています。
(在留資格認定証明書)
第七条の二 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
在留資格認定証明書が証明している事項
入管法7条の2にありますように、在留資格認定証明書は、外国人が日本に上陸するさいの4つの条件のうちの1つ、「活動の非虚偽性」、「在留資格該当性」、「基準適合性」に適合していることを証明してくれます。
逆に言えば、上陸の4条件のうち3つの条件については、在留資格認定証明書によっては証明されていません。ただし、入管法施行規則6条の2第5項但書は、「当該外国人が法第七条第一項第一号 、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは(在留資格認定証明書を)交付しないことができる。」としていることに注意が必要です。
在留資格認定証明書交付申請の受付時の取扱い
東京入国管理局(品川)における在留資格認定証明書交付申請の際には、少なくとも受付時には有効な旅券のコピーの提出を求められることはありません。これは、旅券の有効性は在留資格認定証明書の証明対象ではないため、品川入管が旅券の有効性を確認するまでも無い(空港でチェックすれば十分)と考えていることの証左であると考えられます。
しかしながら、地方の入国管理局においては、在留資格認定証明書交付申請の受付時に当然のように旅券のコピーを求められることがあります。また品川の入国管理局においても、追加資料として旅券のコピーを求められることがあります。この対応は必ずしも理由の無いことではなく、入管法施行規則6条の2第5項但書に定められた確認をしているものと考えられます。
上陸のための4条件の立証責任は、申請人にあります。
入管法7条2項
前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。
在留資格認定証明書がなければ、立証は事実上困難
空港や海港において、外国人は自らが上陸の条件に適合していることを立証しなければならず、立証に失敗すれば入国は認められないためUターンして帰国するなりしなければなりません。旅券や査証の有効性は査証の貼られた旅券を提示すれば直ちに可能ですが、日本における活動の非虚偽性、在留資格該当性、基準適合性の立証はどうでしょうか? この立証を空港の入国審査官に様々な書類を提示して立証することは(時間がかかりすぎるため)事実上困難です。それゆえに、「法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる」のです。外国人は、在留資格認定証明書を空港で入国審査官に提示するだけで簡単に活動の非虚偽性、在留資格該当性、基準適合性を立証することができます。在留資格認定証明書を交付したのは法務大臣(または入国管理局長)なのですから、空港の一介の入国審査官がこれを否定することは、交付後の事情変更が無い限り通常はありえません。交付後の事情変更とは、例えば、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が交付されたとしても、交付から入国までに離婚をしていれば、これが事情変更にあたります。交付の基礎となった婚姻という事情が失われており、入国時において在留資格該当性が失われていることになりますから、たとえ在留資格認定証明書を提出したとしても上陸が拒否される可能性が大きくなります。
ご相談について
アルファサポート行政書士事務所について
在留資格認定証明書が不要な場合(入国方法)
短期滞在を希望する外国人は、在留資格認定証明書は不要です。
短期滞在者が「査証免除国」の国籍者でない場合
日本に知人訪問や観光などで短期間滞在することを希望する場合には、入国管理局に在留資格認定証明書を申請する必要はありませんが、日本の在外公館に査証の申請をする必要があります。
短期滞在者が「査証免除国」の国籍者である場合
日本に知人訪問や観光などで短期間滞在することを希望する場合で、かつ、その方の国籍国が査証免除国である場合には、入国管理局へ在留資格認定証明書を申請する必要はなく、在外公館で査証を申請をする必要もありません。
在留資格認定証明書が必要な場合(入国方法)
外国人の方が中長期的に日本に在留することを希望する場合には、通常は以下のルートをとる必要があります。まず、査証免除とは短期訪問の際に特定国の国民には査証を不要とする制度ですので、中長期の滞在を希望する場合にはどの国の方でも査証の発給を受けることが必要です。次に、在留資格認定証明書の交付を受け、査証の発給を受けたとしても、最終的には空港・海港で、上陸のための条件を満たしていることを証明する必要があります。つまり、外国人が日本に中長期の滞在目的で入国する場合には、①法務省の入国管理局、②外務省の在外公館、③空港の入国審査官、という3つの機関のチェックを受けることになります。
STEP1: 在留資格認定証明書を日本の入国管理局に申請
東京入国管理局の場合は、在留資格認定証明書交付申請専用の窓口があります。
その他の入国管理局の場合は、多くの場合、変更申請や更新申請と同じ窓口で受け付けています。
STEP2: 入国管理局が在留資格認定証明書を交付
在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。この有効期限内に、在外公館に在留資格認定証明書を提示して査証の発給を受け、さらに日本の空港・海港に到着して入国審査官に提出する必要があります。
STEP3: 在留資格認定証明書を海外へ郵送
紛失しないよう確実な方法で送ってください。
STEP4: 日本の在外公館にて査証を申請
日本の在外公館での査証申請に必要な書類は、在外公館のホームページで確認できます。
STEP5: 在外公館が査証を発給
査証の有効期限も3ヶ月です。査証免除の場合を除いて、上陸時には有効な査証の提示が必要です。
STEP5: 空港の入国審査官による上陸の条件の審査
在留資格認定証明書は上陸審査の際に上陸条件の1つである活動の非虚偽性、在留資格該当性、基準適合性を立証することで役目を終え、入国管理局に回収されます。
STEP6: 旅券に上陸許可の証印を受け、在留カードの交付を受ける
成田空港、羽田空港、関西空港、中部空港に上陸した場合は、空港で在留カードが交付されます。その際は住居地が「未定」のまま交付されますので、住居地の市区町村役場に出向いて手続きをします。
STEP7: 住居地の市区町村役場で住居地の届出(住民登録)
住居地の市区町村役場に届け出ると、在留カードの裏面に住所が記載されます。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ